協会規約

■第1章 名称及び所在地

第1条 [名称]

本連盟は、一般財団法人葛飾区サッカー協会と称する。(以下本協会と称す)

第2条 [事務所及び所在地]

本協会は、本店を東京都葛飾区奥戸7-11-6-ティアラ102号に置く。

■第2章 目的及び事業

第3条 [目的]

本協会は、葛飾区内におけるサッカー競技団体を統括し、サッカー及びフットサルの普及及び技術の向上、周辺団体との親睦を図り併せてサッカー及びフットサルの発展普及に寄与することを目的とする。

第4条 [事業]

本協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
  1. 区内におけるサッカー大会の主催及び後援をすること
  2. サッカーに関する他の機関に参加し、その施策に協力すること
  3. サッカーの普及発展並びに技術向上に関する指導・研究を図ること
  4. その他本協会の目的達成のため必要な事業
  5. (4)には当地域からJリーグを目指すJリーグ構想プロジェクトと直接サッカーまたはフットサルに関わらない通常事業を含む

■第3章 会員

第5条

[協会員]

本協会は次の者をもって構成する。
  1. 本協会に登録を済ませたサッカーまたはフットサル競技団体に所属する者
  2. 本協会の目的に寄与すると本協会が認めた者
  3. 第3条及び第4条を理解し協力をする者

[賛助会員]

  1. 当協会の活動主旨を理解し、物心両面において当協会を支援くださる方
*スポンサーシップ スポーツ組織にCM権を金銭契約する事 プロは60%がスポンサー料 *ゼロからスポーツビジネス https://zerosportsbiz.com/2020/01/02/sport-sponsor/ https://zerosportsbiz.stores.jp/signup

第6条 [団体の加盟登録手続き]

  1. サッカー競技団体の本協会への加盟にあたっては、各部会の手続きと審査を受けて承認された団体が、本部理事会に加盟登録票を提出し承認を得なければならない。
  2. 前項の承認を得た団体は、入会金・登録費を支払う。

■第4章 機関及び会議

第7条 [機関]

本協会は、少年少女・中等・一般・壮年・女子・フットサル・事業部の6部及び運営・審判・技術の3委員会を置く。

第8条 [会議]

本協会は次の会議を置く。
  1. 総会
  2. 本部理事会
  3. 委員会
  4. 役員会
  5. 部会

第9条 [加盟団体代表者会議]

加盟団体代表者会議は毎年度ごとに一回の総会を行う。
  1. 加盟団体代表者会議は当協会代表理事がこれを招集する
  2. (1)の構成員は役員と加盟団体代表者からなる。
  3. 加盟団体代表者は連盟に氏名、住所、連絡先等を登録しなければならない。また、代表理事若しくは理事の三分の二以上の者の要請をもって臨時総会を招集することができる。

■第5章 本部理事会

第10条 [理事会]

本部理事をもって本部理事会を構成し、本部理事は、会長及び代表理事の推薦、もしくは本部理事3名以上の推薦を経て、本部理事会にて過半数の承認を得て選出する。

第11条 [理事会の議決事項]

本部理事会は、本協会の執行機関となり、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
  1. 収支決算案、事業報告案・収支予算案・事業計画案の策定または変更
  2. 協会規約・細則の制定・変更・廃止
  3. 役員の役職及び担当の決定、ならびに交代と追加の決定
  4. 委員会及び部の設置または廃止
  5. 専門の知識を有するものの活用等に関する事項
  6. 各部の収支決算案、事業報告案・収支予算案・事業計画案の承認
  7. 各部の規約・細則の承認
  8. 各部の部長の承認
  9. 各委員会の委員長の選出
  10. 本協会の収益に関する事業の検討・法人運営方針の決定
  11. 本理事会は2期連続して基金が300万円以下になった場合は一般財団法人規則により原則として解散する。
  12. 理事会は本法人の経営につき責任をもって対応する。

第12条 [理事会の招集]

本部理事会は必要により代表理事が随時招集する。

■第6章 委員会・部会

第13条 [委員会]

  1. 委員会(運営、審判、技術)は、本部理事会が選出した委員、及び各部から選出された委員で構成する。
  2. 委員長は本部理事会において推薦し代表理事が委嘱する。
  3. 各委員会は各部の運営、審判、技術担当部署を統括する。
  4. 審判、技術委員会は本部事業として講習会を開催する。

第14条 [部会]

部会(少年少女、中等、一般、壮年、女子、フットサル、事業部)は、各部に部長を置き部の運営を担当する。

■第7章 役員

第15条 [役員の種類]

本協会は次の役員を置くことができる。
  1. 会長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. 代表理事 1名 [法人本部理事]
  4. 副理事長 若干名 [法人本部理事]
  5. 事務局長 1名 [法人本部理事]
  6. 副事務局長 若干名 [法人本部理事]
  7. 専務理事 若干名 [法人本部理事]
  8. 常務理事 若干名 [法人本部理事]
  9. 本部理事 若干名 [法人本部理事]
  10. 監事 1名
  11. 評議員 3名
  12. 競技運営会役員 要員数を置く
  13. 顧問・相談役
  14. 事業部相談役

第16条

副理事長以下の役職は代表理事が決定し、委嘱する。

第17条

代表理事は本協会を代表する。

第18条

副理事長若しくは専務理事は代表理事を補佐し、代表理事に事故ある時はこの業務を代行する。

第19条

任期満了における代表理事の選任は理事の互選とする。

第20条

役員の任期は代表理事、副理事長、専務理事は6年間とし、それ以外の役員は4年間とする。再選は妨げず、任期満了するも後任決定まではその職務を行う。

第21条

役員に欠員又は事故あるとき、その補充は本部理事会で決定する。補充役員の任期は前任者の残任期間とする。

第22条

顧問、相談役、会計、及び会計監査は理事会において推薦し、会長が委嘱する。

■第8章 懲戒

第23条 [懲戒]

本協会員が次の各号に該当したときは、当協会は懲戒を行なう。
  1. 本協会規約に違反した時
  2. 本協会の統制秩序を乱した時
  3. 本協会の名誉を毀損した時
  4. 本協会員の義務を故意または著しく怠った時

第24条 [懲戒の種類]

懲戒は次の通りとし、代表理事名にて執行する。
  1. 戒告
  2. 解任
  3. 権利停止
  4. 除名

■第9章 表彰

第25条

本規約第4条に基づくもので、次の各号に該当する個人又は団体に対して表彰行うことができる。
  1. 永年勤続者(5年、10年、15年、20年、30年)
  2. 成績優秀な団体及び個人(社会での範となる善行行為により、スポーツの名をたかめた場合など)
  3. その他(本部理事会で承認された場合)

第26条

本表彰執行には本部理事会の承認を経て会長名にて行う。

第27条

本表彰式に賞状及び記念品を添えることがある。ただし総じて本部理事会にて決定するものとする。

■第10章 会計

第28条

本協会の経費は次の収入をもって充てる。
  1. 入会金 新規加盟時に20,000円/チーム
  2. 登録費 チーム登録費 個人登録費
  3. 賛助金
  4. 事業収入
  5. 補助金
  6. 広告料
  7. スポンサーシップ料
  8. その他の収入

第29条 [会計年度]

本協会の会計年度は4月1日から翌年3月31日迄とする。

■第11章 細則

第30条 [細則]

当規約に定めるもののほか、業務の運営上必要と思われるものについて本部理事会の承認を得て、代表理事が細則を定めることができる。

■第12章 附則

第31条

この規約は令和3年4月1日より施行する。

第32条

この規約における組織図は別途に明示する。